東京オフィスではこれまで、国内外の企業からのビジネス上の独占禁止法に関連する相談に対して、独占禁止法上の問題の有無についての調査や報告、独占禁止法に従った対応や独占禁止法コンプライアンス・マニュアル作成についてのリーガルアドバイスから、独占禁止法違反の有無についての社内調査のサポートアドバイス、他企業結合に関する公正取引委員会に対する各種届出書および報告書の提出、さらには、世界的企業による独占禁止法違反事件についての公正取引委員会への報告また、世界的企業間における独占禁止法違反に基づく損害賠償請求訴訟の追行等、多様なリーガルサービスを提供してきました。
また、O'Melveny & Myers LLPは、ワシントンDCオフィス及びブリュッセルオフィスに、米国反トラスト法及びEC競争法に精通し豊富な実務経験を有する多数の弁護士を擁し、国際的な競争法や独占禁止法に関わる問題を多数処理しており、世界的企業間の取引や企業結合等、複数の国や地域における独占禁止法や反トラスト法、競争法への対応が必要とされる場合でも、日米欧に所在する各オフィスが連携して同時並行的に問題に対処できる体制を整えております。実際に、東京オフィスにおいても、これらのオフィスと連動・連携して、独占禁止法や反トラスト法、競争法に関する国際的問題を多数取り扱っています。
近年、日本の企業においても独占禁止法の遵守が重要視されるようになってきましたが、課徴金の適用対象の明確化や拡大、算定率の大幅な引上げ、課徴金減免制度の導入、犯則調査権限の導入、審判手続の見直し及び措置命令違反や調査妨害等の罰則強化等を内容とする改正独占禁止法が2006年1月に施行されたことにより、今後企業における独占禁止法遵守の重要性がより一層高まることは確実であると思われます。
また、国際的企業においては、改正独占禁止法の目玉とされている課徴金減免制度の利用に際しても、日本のみでのリーニエンシーの享受にとどまらず、各国・地域において同時的なリーニエンシー・プログラムの申請を可能にするような対応・準備が求められるものと思われます。さらに、近年の企業取引の国際化の著しい進展及び国際的な企業結合・買収の増加の傾向は、会社法の施行により日本においてはさらにその傾向が強まるものと予想され、これに伴い、世界の複数の国や地域の独占禁止法や反トラスト法、競争法の遵守に注意を払わなくてはならない企業結合や企業取引が増加するものと予想され、日米欧の独占禁止法、反トラスト法、競争法各当局も、相互に連携し合って問題に対処する方向性を打ち出しています。
東京オフィスとしましては、企業活動を取り巻く環境の変化及び各国・地域の独占禁止法、反トラスト法や競争法の強化及び相互の連携の傾向を背景として、O'Melveny & Myers LLP の米国及び欧州のオフィスと連携をより一層強化し、これまで以上に、独占禁止法分野についてのリーガルサービスを拡充していくことにより、国際的企業が直面する独占禁止法に関する問題に、迅速かつ適切に対処してまいります。